一伸建設 サイト管理者ブログ


サイト管理人が不定期に、現場の写真や工事施工例などを載せています。
ときどき業界団体や発注者さんに毒も吐いておりますがご容赦ください。

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2011.07.30 Saturday

奈良県土木部 平成24・25年度格付け基準並びに発注基準公表

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    奈良県土木部公共工事契約課さんのページにて7月4日付けで 

    平成24・25年度建設工事(県内本店業者)に係る格付け基準等について
    が公表されました。

    以下、奈良県さんの記述そのままです。

    -------------------------------------------------------------------
    県では、今回の格付け基準等を改正するにあたり、

     ・「技術と経営に優れた企業の育成」の観点から、技術力向上に意欲のある
      企業の育成を図る

     ・いびつな状態となっている「受注機会」の改善を図るため、発注金額区分の
      是正を図る

     
    を基本方針として、以下のとおり改正を行うこととしました。

    1 格付け基準
    (1)技術者要件
    技術者総数を廃止し、1級国家資格取得者はA等級を5名
    A1グループを10名とする
    (2)主観点項目の見直しなど
    2 発注基準
     新たに3千万円〜5千万円の区分をA等級の発注金額区分として設定し、
    B等級以下の発注金額区分も引き下げる

     上記についての、企業などからの意見等に対する県の対応方針として、

    平成24・25年度の格付け基準及び発注基準として改正した内容を変更する
    ことは行いませんが、既雇用職員の育成や雇用の確保を図るなどの準備期間
    が必要と認められるため、A1グループ・A等級の技術者要件の改正については
    平成26年度格付け時より適用することとします。

     
    今後、県におきましては、技術力向上に向けた取り組みを行ってまいります。

    -------------------------------------------------------------------

    とのことですが。。。
    「企業などからの意見等に対する県の対応方針として
    平成24・25年度の格付け基準及び発注基準として改正した内容を
    変更することは行いませんが

    という書き方はいかがなものなんでしょうか(−−;?

    県では今年度、契約書の様式について
    発注者が「甲」、請負者が「乙」という呼称が、
    発注者が受注者に優位するとの印象を与えている
    おそれがあるため、「甲」・「乙」の呼称を見直し
    「発注者」・「受注者」に改める。

    なぁーんて、変更もされておりましたが。。。

    いくら契約書の文面上で
    呼称を変更されたところで、
    やっておられることは
    「業者がなんのかんの言おうが県がこうと決めたら
     それを変えることはしないんだ!」という
    「発注者優位」以外のなにものでもない、
    上から目線の格付け基準改正・発注基準改正じゃあないですか=3

    説明会やそれ以外の場所での、
    B等級以下の業者の不満や異議を黙殺した
    A等級優遇の合理性なし・説明なし・説得力なしの
    恣意的改正以外のなにものでもないのではありませんか=3

    土木部さんは総合評価落札方式の説明に当たっては
    「品確法」「品確法」といわれますが、
    格付け改正や発注基準改正に当たっても是非、
    「入適法」「入適法」と連呼していただきものです。

    今回の恣意的改正。
    「入適法」の意に沿っているとは思えませんがどうなんでしょうか?

    2011.07.19 Tuesday

    警報発令時の対応について

    0

      今日も台風が近づいて荒れた天気になっていますが、
      明日の終業式に、子供は出席(登校)できるのでしょうか(苦笑)?

      うちの子供が通う小学校では、
      もしも明日が警報で休校の場合には明後日が終業式となるそうです(笑)。

      通知表も渡さなければならないからでしょうか?
      終業式無しで夏休み突入!
      というわけにはいかないようです☆

      明日の朝はまた・・・
      子供に準備をさせたあと・・・
      7時の有線放送で登校の有無を確認せねばなりません。

      昨年の5月(でしたっけ?)に
      気象警報のシステムが変わって
      市町村ごとの警報が出されるようになって以降は
      本当に警報が出るたびに
      「警報発令時の登校の対応について」苦慮します=3

      葛城市だけではなく、
      あの多くの市町村で用いられている
      「地元の市町村に
       警報が発令されていない場合は登校」というシステムは
      どうにかならないものでしょうか(^^;?

      近隣市町村の多くに警報が出ていても
      「地元」の市町村に警報が出ていなければ「登校」。

      ちょっと杓子定規な気がしてなりません(苦笑)。

      我が家は校区の端っこで、
      1年生の息子は登校に30分以上かかりますから、
      「葛城市に警報が出てないから来てください。」と
      言われても、風雨の強い日等には、
      やはり心配が先に立ってしまいます(苦笑)。

      学校から配布されているプリントには
      「4 登園・登校の際に警報が発表されていなくても、
       通園・通学路が危険と判断される場 合は、保護者のご判断で
       自宅待機等適切な措置をお取りください。」

      とも書かれていたりもするのですが・・・

      子供が通う学校は集団登校ですし、
      子供に「みんな行くと思うから行ってくる。。」と
      言われてしまうと、親としては「休め!」と言いにくい時も
      あります(苦笑)。

      で、思うんですよ(笑)。

      上記のような書き方をしないで
      「葛城市に警報が発令されていないならば絶対に来なさい!」とか
      「奈良県北西部に警報が発令されていれば、
       葛城市に警報が発令されていなくても来なくていいです」とか、
      どちらかはっきりしてくれればいいのに!って(笑)。

      配布しているプリントで
      最終的な登校への判断は保護者に委ねていて
      市側は「登校すること」への強制力を持たせていないのに
      「葛城市に警報が出ていない場合は原則登校」って
      するから話はややこしくなるんじゃないですかねぇ?

      但し書きで
      「保護者の判断で自宅待機させてください」って
      書かれるんでしたら、最初から緩やか設定の
      「奈良県北西部に警報が発令されている場合はお休みしてもいいです」
      くらいでいいんじゃないでしょうか(苦笑)??

      ちなみにですが、
      奈良県北西部に警報が発令されていて、
      葛城市には警報が発令されていない場合に、
      保護者の判断で子供を自宅待機させた場合の
      「欠席」の扱いについて、教育委員会さんに問い合わせを
      させていただきましたところ、次のようにお返事をいただきました。

      「欠席の扱いにつきまして、気象情報その他の特段の事情により
      「自宅待機」される旨を学校にご連絡いただければ欠席扱いはいたしません。
      また、「自宅待機」ののちに登校した場合も、
      事情をご連絡いただければ遅刻扱いとしないことにしています。 
       
      警報発令時の登校に際しましては、
      教育委員会と致しましても児童・生徒の安全を最優先に判断させて
      いただいております。
      従いまして、その判断は、信頼できる気象警報を拠りどころとしております。
      しかしながら、葛城市は広域なため地域により、
      風や出水の状況に違いがあると思われます。
      最終的には登校させるかどうか保護者の判断でお願いいたします。」

      とのことです。

      う〜むむ。
      明日は皆さん、どういう判断をなされますか?

      2011.07.19 Tuesday

      データーが!!!

      0
         
        技術提案作成用に使っていたUSBフラッシュメモリーが
        お亡くなりになりました(トホホ・・・)

        先日から調子が悪く
        「 そろそろ新しいの買ってデータ写し変えなやばいかも」
        と思っていた矢先の出来事でした=3

        土曜日に作って
        昨夜、推敲した技術所見が朝イチでチュドーン!!

        幸いプリントアウトしてあったので
        新しいメモリー買ってきてデータ打ち込みし直しましたが
        半日が過ぎてしまいました(泣)

        USBメモリーって
        やっぱり壊れやすいですよね=3
        (自分の使い方が粗いのかもしれませんが・・・)


        そろそろ、県土木部さんの入札も
        増えてくる頃ですし!

        皆様も、
        「これはやばい!」と思われたときには
        早めのデータ転送をお勧めします☆

        はぁぁ。。。
        今月は技術提案書ばっかり書いてます(汗;)


        2011.07.05 Tuesday

        平成23年度 1級土木施工管理技術検定「学科試験」 試験問題・正答肢発表!

        0
           
          本日、午前9時より
          全国建設研修センターさんのHPにて
          平成23年度 1級土木施工管理技術検定「学科試験」 試験問題・正答肢

          が発表されています!

          当社でも、受験者が僕の後ろで自己採点を行っています(笑)。

          今年は当社でも
          学科試験から二人、実技試験から一人チャレンジしておりますが・・・

          さぁ!
          学科試験組みは受かるでしょうか(^^;??



          2011.07.04 Monday

          平成24・25年度 建設工事格付け基準等について

          0
             
            奈良県土木部公共工事契約課さんのページにて
            平成24・25年度 建設工事に係る格付け基準等について

            が発表されています。

            内容については、
            6月10日に発表された「新格付け基準(案)」の通りです。
            A1・A等級(舗装A等級含む)の1級土木技術者の増員と、
            発注基準(金額)の変更等が記載されています。

            ※但し、この格付け基準(案)は実施が猶予され、
            平成26・27年度格付けから実施となる予定だそうです。
            (平成24・25年度は現行格付け基準のままです。)



            「技術と経営に優れた企業の育成」の観点から
            格付け基準を変更されると言うことですが・・・・

            これはどちらかというと「育成」というよりも、
            現状ですでに技術者が多く経営規模が大きい事業者を
            残していこう。という「選別」の意味合いのほうが
            強いのではいないでしょうか?

            また、
            いびつな状態となっている「A等級の受注機会」の改善を
            図る為に発注金額区分の是正を図る
            とのことですが・・・

            3000万円〜5000万円台の工事を
            A等級単独の枠として設けただけで・・・・

            結局は、
            土木部さんがA1等級を設けたことによっていびつになった
            (A等級の受注機会が減少した)しわ寄せを
            B等級以下の零細業者に押しつけただけじゃないですか=3

            本来、A1・A等級の受注機会の是正を図るだけならば、
            5000万円以上のA1・A等級の発注金額の枠の中で、
            A1とA級の住み分けを図れば事足りることなのに・・・。

            これじゃあ、
            本課の工事を施工するA等級以上を生き残らす為に
            出先の土木事務所管内でセコセコ仕事をしているB等級以下を
            排除しようとしてるようにしか思えません=3

            B等級の業者はみんな怒ってますよ!

            公平って言うならば・・・
            「土木A等級の枠は
             A1とBと公平に1000万円ずつ分け合って
             4000万〜6000万にすればいい!!」

            っていう方もおられました(笑)!!

             


            舗装工事A等級に関しては、その最たるものじゃないですか?

            「技術力の向上や業者育成」どころではないでしょう(−−;?
            舗装工事の格付け自体が崩壊してしまいますよ??

            舗装工事A等級については
            現在、土木工事B等級と同じ格付け基準(1級1名以上)
            となっていますが、改正後には
            これがイキナリ1級5名以上となります。

            そして舗装工事B等級については
            ほぼ現行のままの2名以上(2級1名以上)となります。

            ということはですよ???
            舗装工事業者は・・・・
            舗装工事業者のままではA等級になれないということです!!

            舗装工事B等級の事業者が
            舗装工事A等級になるためには、
            その過程でまず、
            1級土木技術者を二人雇用し土木B等級になり、
            その後に1級土木技術者を5人にしなければ
            舗装のA等級にはなれない!!!!!!!!!!!!

            つまりは。。。

            「舗装工事A等級の業者は

            土木工事A等級であり、

            かつ1級又は2級舗装施工管理技術者を

            雇用していること。」


            ということになってしまいます。。。。

            これはびっくりの舗装工事の格付けです。。。


            なんで、舗装屋が舗装屋のA等級になるために、
            わざわざ土木のB級を経て、更には土木A級と同等となる
            5名という大勢の1級土木技術者を雇用するという
            遠回りをせなならんのですか??

            「いびつ」と言うならば、
            この新しい舗装工事の格付け基準のほうが
            断然「いびつ度」高いんじゃないんですか(−−;?

            そりゃあ、理論的には舗装のB等級から
            一気に1級土木技術者を5人雇用すれば舗装A級に
            なれるのかもしれませんが??

            発注金額の大きい土木工事業ですら、
            C級(2級2名)→B級(1級2名)→A級(1級5名)と段階的に
            引き上げられているのに舗装工事業では
            舗装B級(2級1名)→A級(1級5名)って、これはあまりにも
            無茶苦茶なのではありませんか(−−;?


            よ〜く考えてみてください。

            仮に土木C級・舗装B級の事業者が、
            特定建設業の許可を得て、1級土木技術者を5人雇用出来て
            イキナリ舗装A級になれたとします。

            でも、
            1級を5人雇用しても土木のランクはB級にしかなれません。

            本来、土木B級になる為には1級2名でいいはずなのに、
            舗装A級になりたい舗装屋さんは、その為だけに1級土木技術者を5名も
            雇用し土木B級にならなくてはならないのです。


            これは「いびつ」では

            ないのでしょうか?

            これで「舗装業者」の

            育成が出来るのでしょうか??



            ましてや、

            舗装工事の発注基準は
            1000万円以上はA等級で県内一括の総合評価落札方式。
            1000万円未満は土木事務所管内B級での指名競争入札。

            舗装工事A等級といえども、
            実質、監理技術者が必要となるような工事は極まれで、
            ほとんどは1000万円台の仕事だというのに・・・
            そんなに監理技術者いらないでしょ?。。。
            1000万円以上か未満かでこの格付けの差
            (1級土木5人と2級土木1人)はなんなんでしょう(苦笑)。

            この激変措置は本当に必要なのでしょうか?

            1000万円台の舗装工事を
            年に数本落札できるかどうか?。。。
            という現状の舗装工事A等級に1級土木技術者5名は、
            人件費・技術力、どちらの面から考えても
            完全なオーバースペックではないですか?

            また、
            今現在舗装工事A等級の発注基準は1000万円以上です。

            しかしながら、土木工事A等級は5000万円以上!
            土木工事B等級は2000万円〜5000万円!!
            C等級で800万円〜2000万円です!!!

            土木工事C等級で
            2000万円弱の土木工事の入札に参加する為に
            1級土木施工管理技士が不要であるのに、
            5000万円弱の土木工事の入札に参加する為に
            1級土木施工管理技士が1名で足りるのに、
            なぜ1000万円強の舗装工事の入札に参加する為に
            1級土木施工管理技士が5人も必要となってくるのか??

            なぜ、
            舗装工事A等級である為には
            土木工事A等級とならなければいけないのか?

            なぜ土木工事A等級の発注金額は
            5000万円から3000万円に引き下げられるのに、
            舗装工事A等級の発注金額は
            1000万円以上で据え置かれるのか?

            土木・建築・舗装の
            格付けや発注金額を揃えるならば、
            3業種共に綺麗に揃えればいいじゃないですか?

            舗装のA等級の
            発注金額も3000万円以上に揃えればいいんです。
            1級技術者が5人も居れば、
            それくらいの仕事が丁度良いのではないでしょうか?

            そして舗装のB等級も
            土木B等級と同じ格付け条件・発注金額にすればいいんです。
            1500万以上〜3000万未満の舗装工事はB等級で
            総合評価落札方式。
            土木B等級でも総合評価落札方式は実施されていますから、
            十分に対応できると思います。

            そしてC等級しかり。。。

            技術者の人数にテコ入れを行うならば、
            発注金額のほうでも技術者に見合った発注基準を設けるべきです。

            それが出来ないならば、
            そもそも舗装・土木・建築は区別されていて別の
            許可業種なのですから、
            舗装の格付けを無理に土木・建築と合わせる必要は
            無いと思いますよ???

            造園は単独の発注基準があるじゃないですか?

            舗装も舗装単独で格付けすればいいじゃないですか?

            舗装の格付基準なのだから

            舗装工事だけを視野に入れて格付けすればいいじゃないですか?

            公平・公正な入札と言うのはそういうものではないでしょうか?

            なんで舗装工事A等級に
            「土木工事A等級であり、かつ1級又は2級舗装施工管理技術者を
             雇用している企業であること」
            という「いびつ極まりない」基準を採り入れなければならないのですか?


            「そんなに土木A等級の業者の為に
             仕事を固めなくてはいけないんですか?」

            って、いらぬ疑問を抱いてしまいますよ。

            土木部さんに投げかけたい疑問はたくさんあります。



            A等級の事業者さんの批判をする訳ではないです。
            (仲の良い土木工事A等級の業者さんもおられますし☆)

            しかしながら、
            奈良県土木部さんの実施されようとしていることに
            異を唱えようとすると、そういう風になってしまいます。

            下位ランク業者から見れば
            「そんなにA級って大事かいな?。。。」と。。。


            追記。

            残念なことに。。。
            発注基準については平成24・25年度から
            今までB等級の参加枠だった、3000万円〜5000万円と
            言う枠は 土木A等級の発注枠に変更される予定だそうです。。。

            この前の説明会では「技術者の雇用」ありきで
            A等級の発注金額の引き下げについても語られていたような
            気がしますので、技術者雇用については猶予しているのに
            発注金額の引き下げのみを先行して実施するのは
            不自然ではないか?と思います。

            うちは反対していきます。。。



            2011.07.01 Friday

            平成24・25年度格付け基準改正について

            0
               
              今朝の奈良新聞の一面は
              「新(奈良)県営プール」の入札結果について
              県会委(建設委員会)で異論噴出という記事が書かれていましたが、
              皆様、この委員会のWeb中継はご覧になられたでしょうか?

              この建設委員会、
              当社もWeb中継で見させていただいておりましたが。。。

              実はこの委員会の冒頭で、
              県の川崎土木部長さんから
              「平成24・25年度に実施を予定していた格付け変更については、
              平成26年度以降に延期」という内容の報告がありました。


              6月10日の説明会で発表された
              「A1・A等級の1級技術者の大幅増員」と
              それに伴う「A等級の発注基準金額の引き下げ」という
              平成24・25年度の奈良県土木部格付け基準(6月10日発表案)は
              「平成26年度以降の実施」に延期されるようです。

              しかしながら。。。
              当社では今後も、ランク・業種にかかわらず
              1級技術者偏重と思える1級技術者の大幅増員と
              一部ランク優遇とも思える
              発注基準金額の改正には反対の立場を
              とらせていただきたいと思います。

              県土木部さんは口を開けば
              「技術・力量に優れた業者の育成」「雇用の促進」とおっしゃられますが、
              今回の格付け基準改正で本当にそれが適うのでしょうか?

              現在、
              1級土木施工管理技士の試験合格率は10%台と低迷しています。
              その最中に激変とも思える1級技術者偏重の格付け変更。

              委員会を見る限りでは
              県土木部さんは今回の格付け改正を行うに当たり
              A1・A等級については現在の技術者数について
              ヒアリングなり調査なりを行われたようです。
              そして「A1・A等級の過半数は今回の改正に耐えうる」と判断を
              されたようですが。。。

              われわれ、B等級以下の業者には
              まったく寝耳に水の話でした。

              土木部さんは「業者育成」とおっしゃいますが、
              仮にこの1級技術者偏重の改正が実施されたとして・・・
              今後、今現在B等級以下の業者がどれだけ、
              A等級に上がってくることが出来るというのでしょう?

              これは「業者育成」ではなく、
              「既存県内大手業者の優遇・保護」以外のなにものでも
              ありません。


              また、雇用と言う面でもそうです。

              今後、2級技術者や
              実務経験技術者の立場はどうなってしまうのでしょう?

              土木部さんは簡単におっしゃいます。
              「2級技術者については下位ランクで格付け要件となっています。」と。

              2級以下の技術者は大きな会社を解雇され、
              小さな会社で再雇用されればいいと。簡単にそうおっしゃる。

              しかしながら、
              土木部さんは下位ランクにそれほど多数の
              2級技術者の配置を求めておられますか?
              求めてはおられません。

              土木部さんの説明の多くは
              「A級至上主義」を実施する為の後付の説明のようにしか
              思えません。

              「技術と力量にすぐれた業者の育成」や
              「雇用の確保」をうたわれるならば、
              A1・A等級以外のランクの下位業者も生き残れる方向性、
              というものを是非示していただきたいものです。

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